相続人の範囲

相続とは、被相続人(亡くなった方)に関する一切の権利義務を引き継ぐことをいいます。 不動産や預貯金などプラスの財産を引き継ぐ権利のみでなく、被相続人が借入をされていた場合、当該借入金を返済する義務を引き継ぐこととなります。

誰が相続人となるかについては、民法において定められており配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の相続人については、以下のとおり優先順位が定められており、配偶者がご存命の場合、配偶者と共に相続人となります。
第1順位から順番に相続権を有するため、自分より順位の高い相続人が1名でもいる場合、後順位の相続人は相続人となりません。

第1順位 直系卑属(子・孫等)

原則、実子・養子は全員相続人となります。
子が、相続開始以前に死亡している場合、被相続人にとっての孫が相続人となります。
これを「代襲相続」といいます。
さらにその子(被相続人にとっての孫)が亡くなっていた場合には被相続人にとってのひ孫が相続人となります。これを「再代襲相続」といいます。
なお、胎児も相続人となりますが、生まれてくるまでは遺産分割協議ができません。
そして、死産となった場合には、相続人となることができず、相続権も認められません。

第2順位 直系尊属(父母や祖父母)

父母が婚姻関係にある場合はもちろん離婚をしていても父母共に相続人となります。
父母いずれかが相続開始以前に死亡している場合については、生存している一方のみが相続人となります。
父母と祖父母がいる場合、父母のみが相続人となり、父母がいずれも死亡している場合は祖父母が相続人となります。

第3順位 兄弟姉妹

兄妹姉妹が相続開始以前に死亡している場合については、代襲相続となり甥・姪が相続人となりますが、第1順位の場合の相続と違い、甥・姪が相続開始以前に死亡していても再代襲相続とはならず甥・姪の子が相続人とはなりません。

相続人調査

人が亡くなったら、不動産の名義変更など相続手続きを進めなければなりません。
そういった手続きを進めるためには遺産分割協議を成立させる必要がございますが、遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があり、一部の相続人を除外してなされた遺産分割協議は原則無効となります。
そのため、相続が発生したら、まずは「相続人が誰か」を正確に把握しなければなりません。相続人を調査するには「被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の戸籍等」を取得します。被相続人が何度も転籍をされていたり、数次相続や代襲相続などが発生している事案は多くの戸籍謄本を取得のうえ、解読していく必要がございます。
自信がない方やご不安な方はお気軽にご相談ください。

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