贈与・売買による所有権移転登記

不動産(土地・建物・マンション)について贈与・売買をすることにより、前の所有者から不動産を取得した新しい所有者へ不動産の所有権が移転します。
しかし、新しい所有者が不動産を取得したことを第三者に対して主張するためには、前の所有者から新しい所有者へ登記簿の名義を変更する必要がございます。
これを「所有権移転登記」といいます。
贈与・売買による所有権移転登記は「アテナ司法書士事務所」におまかせください。

贈与による所有権移転登記

不動産の生前贈与は契約書を作成せずとも口頭で成立しますが、各当事者が履行に着手をしない間は解除することができてしまいます。あげた、あげていない等のトラブルを防止するため、単に口約束で済ますのではなく、贈与契約の内容を証明できるように贈与契約書も作ることをおすすめします。
また、不動産の贈与では、不動産の所有権すべてを贈与するだけでなく、2分の1だけ贈与する等、不動産持分一部のみを贈与することも可能です。
なお、生前贈与の手続きは、予想外の税金を負担することが無い様、贈与税等の税金が発生するかどうか検討のうえ、手続きをすすめる必要がございます。税理士や税務署に予めご相談のうえ、手続きを進められることをお勧め致します。ご希望の場合、弊所提携の税理士をご紹介させていただくことも可能です。
なお、所有権移転登記は、贈与者と贈与を受ける人(受贈者)が共同して、法務局に登記申請書・必要書類を提出することにより行いますが、我々司法書士は当事者双方の代理人として、当該手続きを代行することが法律上認められております。

売買による所有権移転登記

不動産の売買契約が成立すると、買主は売主に売買代金を支払い、売主は買主に対して所有権を移転させる義務を負います。しかし、不動産は一般的に高額で取引されており、買主としては所有権の名義を確実に移転してもらえなければ、売買代金を支払うのはリスクです。
売主としても売買代金を受領する前に、買主に不動産の名義を変えるために必要となる権利証・印鑑証明書などの重要書類を買主に引き渡すのはリスクとなります。
そこで、我々司法書士が不動産売買の代金支払いの場に立ち会い、登記の名義を買主に移すために必要な書類を全て確認・受領したうえで、売買代金を買主から売主に支払ってもらいます。そして、支払いが完了したことを確認してから、法務局に所有権移転登記を申請します。
また、登記簿に抵当権や差押えなどの登記がなされている場合には、これらの登記を所有権移転登記と同時に抹消し、当事者の本人確認などを行ったうえで、安全に不動産取引をしていただけるようサポートさせていただきます。

手続きの流れ(贈与)

1.お問い合わせ

お電話又はメールにて相談予約を承ります。

2.ご面談・お見積案内

ご面談のうえ、相談内容をお伺いし、お見積もり(概算)をご案内させていただきます。
⇒お見積内容にご承諾をいただきましたら、手続きを進めさせていただきます。

3.必要書類案内・押印書類作成

必要書類をご案内させていただきますので、ご手配をお願い致します。
贈与契約書を含めた登記の押印書類一式を弊所にて作成させていただきます。

4.ご押印・登記費用のご請求

贈与者・受贈者様に贈与契約書を含めた押印書類一式にご署名ご押印いただきます。
また、同時に登記費用のご請求書をご案内させていただきます。

5.登記申請

管轄法務局に「贈与による所有権移転登記」を申請致します。
管轄法務局の混雑状況にもよりますが、1~2週間程度で登記が完了するケースが多いです。

大変恐縮ではございますが、弊所では登録免許税の立替ができかねますので、費用のご入金を確認致しましたら、登記申請をさせていただきます。

6.審査終了

登記完了後、申請どおりの内容に登記がなされているか、登記簿謄本を取得のうえ、精査致します。

7.ご納品

完了書類一式を納品させていただきます(業務終了)

手続きの流れ(売買)

1.お問い合わせ

お電話又はメールにてお問合せください。

2.お見積案内

お見積算出に必要な資料をFAX又はPDFなどでご送付いただきましたら、お見積もりをご案内させていただきます。
⇒お見積内容にご承諾をいただきましたら、手続きを進めさせていただきます。

3.関係者との打ち合わせ

不動産仲介会社様が仲介をされている場合、仲介会社様とお打ち合わせをさせていただきます。また、不動産の購入に伴いお借り入れをされる場合、金融機関様ともお打ち合わせをさせていただきます。

4.必要書類案内・押印書類作成

必要書類をご案内させていただきますので、ご手配をお願い致します。
登記手続きに必要な押印書類一式を弊所にて作成させていただきます。

5.売買代金(残代金)お支払い

売買代金(残代金)のお支払いに司法書士が立合わせていただきます。
当事者様の意思確認、ご本人確認を行ったうえで登記の押印書類にご署名・ご押印いただき、必要書類をお引渡しいただきます。問題がなければ、売買代金を買主様から売主様へお支払いいただきます。また、この際登記費用もお支払いください。

6.登記申請

管轄法務局に「売買による所有権移転登記」を申請致します。
管轄法務局の混雑状況にもよりますが、1~2週間程度で登記が完了するケースが多いです。

7.審査終了

登記完了後、申請どおりの内容に登記がなされているか、登記簿謄本を取得のうえ、精査致します。

8.ご納品

完了書類一式を納品させていただきます(業務終了)

Q&A

Q:なぜ登記が必要なのでしょうか?

A:ご自身が「この不動産の所有者である」ということを第三者に主張するためには、登記簿の名義がご自身の名義となっている必要があるためです。これを不動産登記の対抗力といいます。

例えば、Aが自分の不動産をBに売ったにもかかわらず、同一の不動産をCにも売り(これを二重譲渡といいます。)Cが先にCの名義とする所有権移転登記を備えた場合、BはCに対して「自分がこの不動産の所有者である」と主張することができなくなります。
つまり、不動産の権利については売買の順番ではなく、登記申請をした順番により、優劣が決まることとなります。
そのため、不動産を売買した場合は確実かつ速やかに登記申請を行う必要がございます。

Q:見積り依頼をするのに必要な資料を教えてください。

A:以下をご確認ください。

  • 固定資産評価証明書又は固定資産納税通知書
  • 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)

なお、売買による所有権移転登記の場合、上記に加え、「売買契約書」をご提供いただき、お借入れをされる場合は「お借入金額」もあわせてお知らせください。

Q:権利証・登記識別情報を紛失した場合はどうすればよいでしょうか?

A:実務上よく利用されているのが資格者代理人による本人確認情報制度です。

司法書士等が実際に所有者と面談をし、取得の経緯などの聞き取り、厳格な本人確認を行い、間違いなく所有者本人であるということを書面にまとめたもののことを「本人確認証明情報」といいます。この本人確認証明情報を法務局へ提出させていただくことでお手続きが可能です。
その他の方法として「事前通知制度」という方法もあります。この制度は売買等の事案においては買主・融資金融機関等にリスクがあるため、利用されることはありませんが、親族間での売買・贈与等の事案では、利用されることがございます。

初回60分無料

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