相続による不動産登記

不動産(土地、建物、マンションなど)の所有者が亡くなった場合、その不動産の登記簿の名義をお亡くなりになられた方から不動産を引き継いだ相続人の名義に変更する必要があります。
これを「相続登記」といいます。
相続登記は、不動産を引き継いだ相続人が不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請書と必要書類を提出する方法により行います。我々司法書士は、相続人の方々に代わり、登記申請手続きを行うことが法律上認められております。
なお、2021年4月21日に民法・不動産登記法などの改正案が参議院本会議で可決され、令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されることとなりました。
相続登記を放置されることは多くのリスクを伴いますので、できるだけお早めにお手続きいただくことをおすすめいたします。
相続登記は「アテナ司法書士事務所」におまかせください。

相続登記を放置していると・・・

相続登記を放置した場合のリスクの一例を以下に挙げさせていただきます。

1.数次相続の発生により相続関係が複雑に

不動産の所有者が亡くなり、相続登記をしないうちに、さらに相続人が亡くなると、その配偶者や子供達などの関与が必要になってきます。ひいては、相続権のある人が増えてしまい、相続登記を行おうにも全く面識のない人と話し合いをする必要性が生じるなど手続きが困難になってしまうこともございます。

2.相続した不動産を早期に売却できない

相続人が相続した不動産を売却したときは売買を原因として所有権移転登記をしますが、前提として、相続した不動産の登記簿が相続人名義になっている必要がございます。
被相続人名義のままだと、売却をすることができません。

3.第三者対抗要件の問題

相続人が相続によって不動産の権利を取得する際、法定相続分を超える部分について権利を第三者に主張するためには、相続登記をしなければなりません。
これは遺産分割協議・遺言いずれの方法で不動産を取得したか否かを問いません。
例えば、不動産所有者がA、相続人がAの子であるB・Cの二人である場合において、Aが生前「Bに遺産である不動産全部を相続させる旨の遺言」を残していたとします。
Bが遺言に基づいた相続登記を申請しないうちに、CがBCそれぞれ法定相続分の2分の1の持分を取得したとして、Bに内緒で相続登記を申請し、BC名義に書き換えたうえで自己の持分2分の1を第三者Xに売却した場合、売却された持分についてBはXに対し、自分のものだという主張ができず、権利の一部を失うこととなります。

不動産の名義変更(相続登記)を司法書士に依頼するメリット

  • 事案に応じた適切な手続きを案内してもらえる
  • 戸籍などの必要書類を無駄なく、的確に取得してもらえる
  • 手間と時間を大幅に削減できる
  • 一度も法務局へ出向く必要がなくなる

手続の流れ(遺産分割による場合)

1.お問い合わせ

お電話・メールにて相談予約を承ります。

2.ご面談・お見積案内

ご面談のうえ、相談内容をお伺いし、お見積もり(概算)をご案内させていただきます。
⇒お見積内容にご承諾をいただきましたら、手続きを進めさせていただきます。

3.相続不動産の調査

亡くなった方が所有していた「不動産の権利証」「固定資産税の納税通知書」を確認のうえ、都税事務所や市役所などへ名寄せを行い、相続対象の不動産に漏れがないか調査します。
また、該当不動産の登記簿の権利関係等を確認させていただきます。

4.相続人調査

遺産分割協議は相続人全員でしなければならず、遺産分割協議に参加をしていない相続人が存在した場合、遺産分割協議自体が無効となってしまいます。
そのため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本・住民票(除票)などの書類を収集し、相続人を特定します。

5.遺産分割協議内容の確定

相続人全員で相続不動産を相続人のどなたが引き継がれるか協議していただきます。

6.押印書類作成

遺産分割協議内容が確定いたしましたら、当該協議内容を反映した遺産分割協議書及び登記申請に必要な押印書類を作成致します。

7.ご押印・登記費用のご請求

相続人の皆様に遺産分割協議書や登記の押印書類にご押印いただきます。
また、同時に登記費用のご請求書をご案内させていただきます。

8.登記申請

管轄法務局に「相続登記」を申請致します。
管轄法務局の混雑状況にもよりますが、1~2週間程度で登記が完了するケースが多いです。

大変恐縮ではございますが、弊所では登録免許税の立替ができかねますので、費用のご入金を確認致しましたら、登記申請をさせていただきます。

9.審査終了

登記完了後、申請どおりの内容に登記がなされているか、登記簿謄本を取得のうえ、精査致します。

10.ご納品

完了書類一式を納品させていただきます(業務終了)

Q&A

Q:相続登記を依頼してから完了まで、どれくらい期間がかかりますか?

A:相続の内容によって完了までの期間は大きく異なります。相続関係がシンプルな事案、戸籍などの必要書類が事前にそろっている事案であれば、3週間~1ヶ月程度で完了するものが多いです。なお、家庭裁判所への申し立て手続きが必要な事案や相続関係が複雑である事案などについてはそれ以上の期間がかかってしまいます。

Q:相続対象の不動産が遠方にあります。現地の司法書士に依頼をしなければなりませんか?

A:当事務所は登記申請をオンラインにて申請させていただきますので、全国どこにある不動産であっても対応が可能です。遠方にあるご実家、別荘地の相続登記手続きなど、お気軽にご相談ください。

Q:現在相続手続きを進めておりますが、戸籍の提出先が多岐に渡り、手続きがスムーズに進みません。戸籍謄本一式を取り直すにも費用と手間がかかるので、何か良い方法はありませんか?

A:「法定相続情報一覧図」の取得をおすすめ致します。相続手続においては、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を相続手続を行う各機関へ何度も出し直す必要がございます。

法定相続情報証明制度は、管轄の法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」と戸除籍謄本等の束などの必要書類を提出することにより、登記官がその一覧図に認証文を付した「法定相続情報一覧図の写し」を無料で必要枚数の交付をしてくれる制度となっております。現在多くの金融機関での相続手続き、相続税の申告・各種年金手続などにおいても利用できるようになるなど利用範囲が拡大していっております。
また、不動産の相続登記申請手続きにおいても利用ができますので、複数の管轄法務局へ登記申請を要する事案、戸籍の提出先が多岐にわたる事案においては活用をご検討ください。
アテナ司法書士事務所は法定相続情報一覧図の申出業務についても代行させていただきます。報酬については報酬ページをご覧ください。

なお、法定相続情報一覧図の使用の可否については、法定相続情報一覧図の写しの提出先となる各機関へお問い合わせください。

Q:初回の面談時に必要な書類はなんですか?

A:以下をご確認ください。

必ずご持参いただきたいもの

  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • ご印鑑(認印)

お持ちであれば、ご持参いただきたいもの

  • 相続対象不動産の権利証
  • 固定資産税・都市計画税納税通知書
  • 取得された戸籍・住民票等

初回60分無料

3-5967-1737

電話受付時間:月~金9:00~18:00

ネット予約はこちらから(24時間受付)

時間外・土日祝日相談可【要予約】

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