相続登記の登録免許税の免税措置について(令和4年度税制改正)
令和4年度の税制改正により、令和4年4月1日より相続登記申請時の登録免許税の免税措置の期限が延長され、免税措置の適用対象が広がりました。
適用対象となるケースは次に記載のとおりです。
1.相続により土地の所有権を取得した方が相続登記をしていなかった場合
例えば、土地の所有者Aさんが亡くなり、その後当該土地を相続することになったBさんが相続登記(Bさん自身の名義に変更)を申請しないまま亡くなってしまった場合、AさんからBさんへの相続登記については、登録免許税が免税されます。
2.土地の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
価格(固定資産評価額)が100万円以下の土地の相続登記については登録免許税が免税となります。
(相続対象の不動産が共有土地である場合は、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額)
これまで(令和4年3月31日まで)の免税対象は「市街化区域外」の土地であり、価格が10万円以下であることが要件だったため、適用対象となるものも多くなく利用しにくい制度でありましたが、改正により「市街化区域内の土地」においても適用されることとなった結果、適用対象が全国の土地に拡充され、利用しやすい制度となりました。
お亡くなりになられた方が地方に山林等の土地を所有されたいたり、都内であっても私道や公衆用道路等を共有されている場合等、本制度が適用できる事例も従来より多くなるものと思われます。
また、所有権移転登記のみでなく、土地について権利の登記をしていない表題部所有者が亡くなった場合に相続人が受ける所有権保存登記についても免税の対象となりました。
適用期限
令和7年(2025年)3月31日まで
免税を受ける方法
相続登記の申請書に以下の文言を記載する必要がございます。
記載がない場合は、免税措置が受けられませんのでご注意ください。
上記「1.」の事例の場合
租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税
上記「2.」の事例の場合
租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税
最後に
上記「1.」「2.」の事例いずれにおいても、適用となるのは土地の相続のみです。
建物については、本制度の対象とならず、原則通常どおり登録免許税がかかってしまいますので注意が必要です。
令和6年からは相続登記が義務化され、怠ってしまった場合は最大10万円の過料がかかってしまう可能性がございます。(相続登記義務化に関する法改正)
また、本制度についても適用期限があるため、お早めに登記手続きをされることをおすすめします。
相続登記はアテナ司法書士事務所にお任せください。