遺言書作成

法律上、相続人となる人の範囲やその法定相続分を定められていますが、遺言は、財産を所有していた遺言者の最期の意思をあらわすものであり、相続手続においては最優先されます。
自分の死後、遺産をめぐり子供たちや親族間で揉めないよう、遺言においてあらかじめ各相続人の間の遺産の取り分や分配の方法を具体的にはっきりと決めておくのが良いでしょう。
なお、遺言の方式は、法律に定められた要件を満たしている必要があり、この要件を満たしていない遺言は、基本的に無効となってしまいます。
弊所では、ご依頼者様の思いをしっかりとヒアリングのうえ、遺言書の文案作成、公証役場との打ち合わせなど、遺言書作成に必要となる手続をサポートさせていただきます。
遺言書の作成を検討されている方は「アテナ司法書士事務所」にご相談ください。

特に遺言書を残したほうがよい場合

1.夫婦の間に子供がいない場合

夫婦間に子供がおらず、遺産のすべてを長年連れ添った配偶者へと相続させたいときは遺言が必要です。例えば、相続人が妻と夫の兄弟姉妹である場合、法定相続分は妻が4分の3、残りの4分の1は夫の兄弟姉妹となります。遺言がない場合、上記法定相続分で相続するか、妻と夫の兄弟で遺産分割協議をする必要がございます。

2.子供の配偶者に財産を送りたい場合

子供の配偶者は、両親の遺産につき、相続人となりません。例えば、息子に先立たれた親が、亡き息子の妻にどんなに面倒をみてもらっていたとしても、亡き息子とその妻との間に子供がいないときは、親の遺産は亡き息子以外の子供たちが相続してしまいます。

3.内縁関係のパートナーがいる場合

婚姻関係にないパートナーはそのパートナーの遺産について、相続人となりません。
したがって、内縁関係のパートナーに財産を残したいのであれば、遺言を残す必要がございます。

4.相続人が全くいない場合

相続人がいない場合、特別な事情がない限り、遺産は国に帰属します。遺産をお世話になった人やご友人へ残したい場合、遺言を残す必要がございます。

手続の流れ(公正証書遺言)

1.お問い合わせ

お電話・メールにて相談予約を承ります。

2.ご面談

どういった内容の遺言書を作成されるかお打ち合わせをさせていただきます。
遺言の内容が確定いたしましたら、必要書類・お見積(概算)をご案内させていただきます。

3.必要書類のご提供

必要書類をご提供いただきます。不動産の登記簿謄本・戸籍謄本などの書類は弊所で代行して取得をさせていただくことも可能です。

4.遺言文案作成・費用案内

お打ち合わせ内容を基に、公証役場と打ち合わせのうえ、公正証書遺言の文案を作成いたします。文案が完成いたしましたら、遺言者様のご希望どおりの内容となっているか文案をご確認いただきます。内容につき、ご不明な点等ございましたら、お気軽にご質問ください。
内容が確定いたしましたら、公証人手数料を含めた正確な費用をご案内させていただきます。

5.訪問日時の決定

公証役場への訪問日時を調整のうえ確定させていただきます。公証役場まで出向くことが難しい場合は、別途、公証人費用がかかってしまいますが、公証人にご自宅まで出張をお願いすることもできます。

6.公正証書遺言作成・費用支払い

公証役場へご訪問いただき、公正証書遺言を作成します。証人として司法書士も公証役場に同行させていただきます。公証人が読み聞かせ、意思確認などを行い、問題がなければ公正証書遺言に署名・押印し、手続きが終了となります。また、この際、公証役場への手数料・司法書士報酬をお支払いいただきます。(業務終了)

Q&A

Q.遺言はいつから書くことができますか?

A.15歳以上で判断能力を有している人であれば、遺言を残すことができます。

Q.遺言は,いつ残すべきでしょうか?

A.遺言をするには、遺言者本人が判断能力を有している必要がございます。

病気などにより、判断能力が衰えてしまった後では、遺言を残すことができません。
お元気なうちに遺言を残されることをおすすめいたします。

Q.一度書いた遺言の内容を変更することはできますか。

A.遺言の内容は、前の遺言と抵触する内容の遺言を新たに残すことで、抵触する部分について撤回されたものとみなされます。つまり、遺言書を新たに作成することにより、いつでも何度でも変更することができます。そして、最後の作成日付の遺言が一番優先されることとなります。

Q.遺言書を見つけたら、どのような手続きが必要でしょうか?

A.法務局保管の自筆証書遺言及び公正証書遺言を除き、遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を提出のうえ、検認の申立てをする必要がございます。

検認を受けないと不動産(土地・建物・マンション)の名義書変更手続きに使うこともできません。
なお、検認の申立てをしなかったり、故意に遺言書を開封したりすると、5万円以下の過料に処せられることがございます。

Q.遺留分とは何ですか?

A.遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に対し、法律上最低限保証されている相続分のことです。遺言により、遺留分より少ない相続分しか与えられなかった相続人は、遺言により遺産を承継した人に対して、遺留分侵害額請求をすることにより、遺留分侵害額相当の金銭の支払いを求めることができます。

たとえば、相続人が長男と次男の2人である場合に、「長男に全財産を相続させる」旨の遺言を残していた場合、次男は長男に対して、自分の遺留分である遺産の4分の1に相当する額の金銭を支払うよう請求することができます。
相続開始後のトラブルとならないよう、遺留分を考慮したうえで、遺言書を作成するとよいでしょう。

Q:初回の面談時に必要な書類はなんですか?

A:以下をご確認ください。

必ずご持参いただきたいもの

  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • ご印鑑(認印)

お持ちであれば、ご持参いただきたいもの

資産の情報がわかる資料。具体的には以下のものとなります。

  • 不動産の権利証・登記簿謄本
  • 固定資産税納税通知書
  • 戸籍謄本・住民票等
  • 預金通帳(預貯金の口座や残高が分かるもの)など

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