抵当権抹消登記

住宅ローンを借り入れる際に、銀行は抵当権と呼ばれる担保権を不動産(土地・建物・マンション)に設定します。この抵当権という権利は登記簿に記載されることとなりますが、住宅ローンを完済しても、自動的に登記簿から消えることはありません。
住宅ローンを完済すると、銀行から抵当権抹消書類一式が引き渡され、ご自身で不動産を管轄する法務局へ登記申請手続きを行う必要がございます。これを「抵当権抹消登記」といいます。
住宅ローン以外の用途でお借り入れをされる場合にも、不動産(土地・建物・マンション)に抵当権(根抵当権)が設定されることがあります。この抵当権(根抵当権)についても、ご完済すると住宅ローンの場合と同様に抵当権(根抵当権)抹消登記を申請する必要がございます。
抵当権・根抵当権抹消登記は「アテナ司法書士事務所」におまかせください。

抵当権抹消登記以外の登記申請も要する事案

以下のような事案については、抵当権抹消登記を申請する前提として、別途他の登記申請も必要となります。なお、これらの登記手続きは、抵当権抹消登記と連件で一緒に申請することができます。

1.登記簿に記載の所有者の住所が現在の住所と違う場合

所有者が登記簿に記載されている住所から住所移転などにより住所を変更した場合、抵当権抹消登記を申請する前提として、所有者の住所を現在の住所に変更する登記を申請する必要がございます。これを「所有権登記名義人住所変更登記」といいます。
登記簿上の住所から現在の住所までの住所移転の変遷を証明できる住民票や戸籍の附票を、登記申請時に法務局へ提出する必要がございます。

2.登記簿に記載の所有者の氏名を変更した場合

所有者が登記簿に記載されている氏名から婚姻などにより氏を変更した場合、抵当権抹消登記を申請する前提として、所有者の氏を現在の氏に変更する登記を申請する必要がございます。これを「所有権登記名義人氏名変更登記」といいます。
氏名の変更を証明するため戸籍謄本(戸籍抄本)を登記申請時に法務局へ提出する必要がございます。また、登記簿上の所有者と、戸籍に記載されている人が同一人物であることを証するために、本籍地入りの住民票(または戸籍の附票)もあわせて提出することとなります。

3.金融機関が合併等により消滅した後にローンを完済した場合

抵当権者が合併等により消滅した後に抵当権が消滅した場合は、合併後に存続している金融機関に抵当権移転登記を申請してもらう必要がございます。

4.所有者が死亡した後に抵当権が消滅した場合

不動産の所有者が死亡した後に、抵当権が消滅した場合は、抵当権抹消登記を申請する前提として、その不動産の登記簿の名義を亡くなった方から不動産を引き継いだ相続人の名義に変更する必要があります。これを「相続登記」といいます。
団体信用生命保険の保険金で住宅ローンを完済される場合は、前提として相続登記の申請を要する事案が多いです。

手続きの流れ

抵当権抹消登記手続きの流れは以下のとおりです。

1.お問い合わせ

お電話・メールにて相談予約を承ります。

2.ご面談・お見積案内

ご面談のうえ、相談内容をお伺いし、お見積もり(概算)をご案内させていただきます。
⇒見積内容にご承諾をいただきましたら、手続きを進めさせていただきます。

3.押印書類・申請書作成

弊所にて登記申請書・押印書類を作成致します。

4.ご押印・登記費用のご請求

押印書類にご押印いただき、金融機関から交付されている抵当権抹消書類一式とあわせてご提出いただきます。また、同時に登記費用のご請求書をご案内させていただきます。

5.登記申請

管轄法務局に「抵当権抹消登記」を申請致します。
管轄法務局の混雑状況にもよりますが、1~2週間程度で登記が完了するケースが多いです。

大変恐縮ではございますが、弊所では登録免許税の立替ができかねますので、費用のご入金を確認致しましたら、登記申請をさせていただきます。

6.審査終了

登記完了後、申請どおりの内容に登記がなされているか、登記簿謄本を取得のうえ、精査致します。登記完了後、申請どおりの内容に登記がなされているか、登記簿謄本を取得のうえ、
精査させていただきます。

7.ご納品

完了書類一式を納品させていただきます(業務終了)

Q&A

Q:初回の面談時に必要な書類はなんですか?

A:以下をご確認ください。

  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • ご印鑑(認印)
  • 金融機関から交付された抵当権抹消書類 

具体的には以下の書類となります。

  • 抵当権を設定した際の登記済証又は登記識別情報
  • 抵当権解除証書、弁済証書など
  • 金融機関の抵当権抹消登記申請の委任状

なお、金融機関から交付された書類一式をご持参いただきましたら、弊所で登記手続きに必要な書類をピックアップさせていただきます。

Q:抵当権抹消登記の登録免許税はいくらですか?

A:不動産1個につき1,000円の登録免許税がかかります。

例えば、土地1筆・建物1戸の戸建て住宅の場合、不動産2個と数え、2,000円となります。
なお、21個以上の不動産につき、一括して1件の登記申請により抹消登記を申請する場合は2万円となります。
また、弊所にご依頼いただく場合、別途司法書士報酬がかかります。
報酬金額については報酬ページをご覧ください。

Q:抵当権抹消書類を銀行から受領しましたが、その後紛失してしまいました。
こういった場合、どうすればよろしいでしょうか?

A:金融機関に抵当権抹消書類の再発行をご依頼ください。なお、抵当権を設定した際の登記済証・登記識別情報については、再発行ができない書類となりますので、本人確認情報証明制度又は事前通知制度といった手続きをとる必要がございます。当該手続きについては金融機関の協力も必要となりますので、弊所にご依頼いただきましたら、どちらの手続きで進めるか金融機関と別途打ち合わせをさせていただきます。

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