株式会社・特定目的会社の定款認証手数料の変更
株式会社又は特定目的会社の定款の認証の手数料について、令和4年1月1日以降より以下のとおり変更されます。
資本金の額等 | 100万円未満 | 100万円以上300万円未満 | その他の場合 |
定款認証手数料 |
3万円 |
4万円 |
5万円 |
変更前の定款認証手数料は資本金額等がいくらであっても一律5万円でした。
そのため、資本金額等が300万円未満の一定の株式会社又は特定目的会社の会社設立手続き費用は従来よりも安くなる可能性がございます。
なお、資本金の額等が定款案に記載されていない場合は、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。
定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがありますが、その場合、会社設立時の資本金額等が300万円未満であっても「5万円」の手数料がかかってしまいますので注意が必要です。
会社法
(定款の記載又は記録事項)
第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所