その他不動産登記
所有権保存登記
建物を新築した場合には、まだ何らの権利も登記簿には記載されておらず、「所有権保存登記」を管轄の法務局へ申請することにより、最初の所有者として自らの名義が登記簿に記載されます。この所有権保存登記をすることにより第三者に対して建物の所有者が自分であることを主張することができます。
なお、所有権保存登記の前提として、建物の所在・構造・床面積といった物理的な現況を登記簿に記載するため、管轄の法務局へ登記申請をする必要がございます。これを「表題登記」といいます。所有権保存登記については我々司法書士の業務でありますが、表題登記は土地家屋調査士の先生の業務となります。
抵当権・根抵当権設定登記
住宅ローンを利用して不動産(土地・建物・マンション)を購入すると、金融機関は貸付金を保全するため「抵当権」という担保権を購入される不動産に設定します。
その際、「抵当権設定登記」を管轄の法務局へ申請する必要がございます。
事業をされている方が事業資金を借り入れられる際も、抵当権・根抵当権といった担保権を会社や代表者が所有されている不動産に設定することがございます。
金融機関は抵当権設定登記が融資日に不備なく確実になされるよう、登記手続きを司法書士に依頼することが一般的です。
所有権登記名義人住所変更登記
登記されている所有者の住所につき、住所移転などにより変更があり、現在の住所に書き換える手続きを「登記名義人住所変更登記」といいます。登記名義人住所変更登記は管轄の法務局へ申請をする必要がございます。登記簿に記載の住所から現在の住所までの住所移転の変遷を証明できる住民票や戸籍の附票を、登記申請時に法務局へ提出する必要がございます。
所有権登記名義人氏名変更登記
登記されている所有者の氏名につき、婚姻などにより変更があり、現在の氏名に書き換える手続きを「登記名義人氏名変更登記」といいます。登記名義人氏名変更登記は管轄の法務局へ申請をする必要がございます。
氏名の変更を証明するため戸籍謄本(戸籍抄本)を、登記申請時に法務局へ提出する必要がございます。また、登記簿上の所有者と、戸籍に記載されている人が同一人物であることを証するために、本籍地入りの住民票(または戸籍の附票)もあわせて提出することとなります。
その他不動産登記
- 配偶者居住権の設定
- 更正登記等 など