株式会社と合同会社の違い

会社設立に際し、株式会社と合同会社どちらにしようか悩まれる方も多いかと存じます。

そこで株式会社と合同会社を比較のうえ、その違いについてまとめさせていただきます。

会社設立時のコストについて

 定款認証

株式会社を設立する場合、設立しようとする会社の本店所在地を管轄する公証役場において、設立時の定款について公証人の認証を受けなければ効力を生じません。
定款認証手数料は約3万2000円~5万2000円かかります。
それに対し、合同会社の設立時の定款については、公証人の認証は不要なため定款認証手数料がかかりません。
なお、株式会社・合同会社いずれとも書面で定款を作成した場合は更に4万円の印紙税を収める必要がございます。

登記申請時の登録免許税

会社の設立登記を申請する場合、登録免許税という税金を納付する必要がございます。
株式会社の場合、最低15万円を納付する必要があるのに対し、合同会社の場合の最低額は6万円となります。

社会的認知度について

株式会社は知っている方も多いかと思いますが、平成18年5月に施行された会社法により設けられた歴史の浅い合同会社は株式会社と比べると未だ十分に認知されていないところがあります。信用にも関わることとなりますので、認知度や信用を重視されるのであれば株式会社を選択されることをおすすめ致します。

運営面での比較

決算公告

株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社は損益計算書も)を公告しなければなりませんが、合同会社にはこのような義務がございません。
決算公告を、官報に掲載する場合、7万円を越える費用がかかりますが、合同会社の場合、この費用が節約できることとなります。

配当について

利益の配当を行う場合、株式会社においては株主平等の原則に基づき、原則出資の割合に応じて平等に配当が行われます。
それに対して合同会社においては、損益の分配につき、各社員の出資の価格に関係なく割合を定めることが可能です。

定款変更などの重要な事項の決定

株式会社において定款を変更する場合、原則 株主総会の特別決議によって定款を変更することができ、株主全員の承認までは不要となりますが、合同会社においては定款変更等の重要な事項の決定をする際、出資額に関係なく原則として社員全員の賛成が必要となります。
つまり、出資が少額の社員の意思も尊重されるため、1人でも賛成しない社員がいた場合、当該決定ができないこととなります。
また、社員の加入や持分の譲渡には他の社員の同意等が必要であり、いつでも自由に退社できるわけではありません。さらに、社員の氏名又は名称及び住所が定款の絶対的記載事項となっており、社員に変更があった場合には、都度定款の記載を変更する必要がございます。

会社の役員について

代表者

株式会社は原則「代表取締役」が会社を代表することなります。株式会社は、所有と経営が分離している会社形態となりますので、役員は株式会社に出資をする(株主になる)必要はございません。
それに対して合同会社の場合は、原則として業務執行社員が各自会社を代表することとなますが、業務執行社員の中から代表する社員を定めた場合、その者が「代表社員」となり会社を代表することとなります。また、株式会社と違い所有と経営が一致するため、社員になるためには出資が必要となります。

役員の最低必要員数

株式会社・合同会社ともに最低1名(合同会社は社員が1名、株式会社は取締役が1名)が必要となります。

任期

株式会社の場合、取締役や監査役の任期を最長10年までしか伸ばすことができず、任期が満了すると改選をする必要がございます。
合同会社については法定の任期がないため、任期管理も不要となります。

最後に

出資者を多く募ったり、対外的な取引を活発に行うには株式会社が適しています。
合同会社は設立コストなどが低いといったメリットがありますが、社員個々の個性を重視された会社であり、個人資産の管理会社、同族のみで経営をする会社等に向いているといえます。
また、合同会社は基本的に社員が多数となる会社や、社員が頻繁に入退社をすることが想定される会社には向かない会社形態となります。


なお、違いを表にしてまとめると以下のとおりとなります。

株式会社 合同会社
設立コスト

(最低 約18万円)

(最低 6万円)

社会的認知度 株式会社と比べると低
決算公告 不要
配当 出資割合に応じて平等 出資割合に関係なく自由に定めることが可
定款変更 株主総会(特別決議) 社員全員の同意
代表者 代表取締役 代表社員
役員の最低必要員数 取締役1名 社員1名
役員の最長任期 10年(公開会社でない会社) 任期なし
上場 不可

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