遺産承継(相続トータル手続き)
相続に関する手続きは相続財産毎に手続き方法や窓口が異なり、手間と労力がかかります。
遺産承継業務とは、相続人の皆様からのご依頼により、司法書士が不動産名義変更手続き、預貯金等の相続財産の承継に必要な手続きを一括して代行させていただくサービスです。
遺産承継業務は「アテナ司法書士事務所」におまかせください。
遺産承継業務の内容
遺産承継業務の主な業務内容としては、次のものが挙げられます。
- 戸籍(原戸籍、除籍)の収集による相続人の特定
- 法定相続証明情報一覧図の作成・申し出
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議書等の書類作成
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 預貯金の解約、名義変更
- 株式、投資信託などの名義変更
- 各相続人への相続財産の分配
- その他相続手続き
こんな方におススメです。
- 何をすれば良いのか分からない
- 平日日中は忙しく、なかなか相続手続きを進めることができない
- あまり付き合いがない相続人がいる
- 相続財産や相続人を特定できない
遺産承継業務の手続きの流れ
1.お問い合わせ
お電話・メールにて相談予約を承ります。
2.ご面談・お見積案内
ご面談のうえ、相談内容をお伺いし、報酬のお見積もりをご案内させていただきます。
⇒お見積内容にご承諾をいただきましたら、手続きを進めさせていただきます。
3.遺産承継業務委任
相続人の皆様に遺産整理業務契約を締結いただき、弊所に遺産承継業務を委任していただきます。
4.相続人調査・法定相続情報一覧図の申し出
遺産分割協議は相続人全員でしなければならず、遺産分割協議に参加をしていない相続人が存在した場合、遺産分割協議自体が無効となってしまいます。
そのため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本・住民票(除票)などの書類を収集し、相続人を特定します。
また、相続手続きを要する機関が多い場合、管轄法務局へ法定相続情報一覧図の申出をし「法定相続情報一覧図」の交付を受けます。
5.相続財産調査
ご依頼者様からお伺いした内容、ご提供いただいた資料などを手掛かりに、相続財産を調査のうえ、「財産目録」を作成いたします。
6.遺産分割協議書の作成
相続人の皆様で相続財産をどのように承継されるか協議していただきます。
協議で決まった内容をもとに、弊所にて遺産分割協議書を作成させていただきます。
遺産分割協議書につき、相続人の皆様にご署名・ご押印いただきます。
7.金融機関などにおける払い戻しなどの手続き
遺産分割協議内容にもとづき、預貯金、株式などの財産について、払い戻しなどの手続きを行います。
8.不動産の名義変更手続き(相続登記)
遺産分割協議内容にもとづき、不動産の名義を変更するため、管轄法務局へ相続登記申請を行います。
9.相続財産の分配
遺産分割協議内容にもとづき、各相続人様に相続財産の分配を行います。
10.遺産整理業務完了の報告
相続財産の承継手続きが完了致しましたら、業務完了報告書を作成のうえ、相続人の代表の方にご報告させていただきます。(業務終了)
Q&A
Q:不動産の相続登記、銀行預金の名義変更の手続き、法定相続情報一覧図の申し出のみを依頼することもできますか?
A:はい。相続トータル手続きのみならず、不動産の相続登記、預貯金の名義変更、法定相続情報一覧図の申し出のみといった個別のご依頼も承ります。
Q:遺産承継(相続トータル手続き)、預貯金の名義変更など個別依頼をした際の報酬金額を教えてください。
A:報酬詳細については、報酬ページをご覧ください。
Q:相続人間で遺産分割の話が出来ないほど仲が悪いのですが、間に入って手続きを進めていただけますか?
A:相続人間で紛争性がある事案については、司法書士が遺産承継・遺産整理業務を行うことはできません。この場合には、弁護士にご依頼いただくことになります。