その他商業登記

会社に関わる利害関係者は多岐に渡ります。株主・消費者・取引先企業など数えたらきりがありません。そういった多くの利害関係者が法人と迅速かつ安全に取引ができるように、会社は法律の規定により登記すべきと定められた一定の事項を法務局で登記し公示することが義務付けられております。
また、上記のような理由から、会社が事業を行っていく中で登記事項にかかる変更を行った場合、一定の期間内に登記申請をしなければなりません。この期間内の登記申請を怠ってしまうと会社の代表者個人が過料を受ける可能性がありますので、速やかに登記申請を行う必要がございます。
我々司法書士は、これら商業登記申請手続きについて、書類の作成や申請の代理業務を行うことを法律上認められております。
各種商業登記は「アテナ司法書士事務所」におまかせください。

商号変更・目的変更

会社の商号(社名)・事業目的を変えられた場合、変更日から2週間以内に管轄の法務局へ登記申請をする必要がございます。会社の商号については登記上使用できる文字が制限されていたり、他の会社と同一の本店所在場所で同一の商号を使用してはならないなど留意すべき点が多くあります。同一本店所在場所でなくとも不正な目的で他の会社と誤認されるおそれのある商号を用い事業を行っていると商号使用の差止請求をされたり、損害賠償請求をされる等のリスクがございます。こういったトラブルに巻き込まれないよう類似商号の調査をしたうえで手続きを進められることをおすすめいたします。
また、事業目的についても明確性・適法性などが求められていたり、許認可に絡む事業目的を変更する場合など留意すべき点が多くございます。

役員変更登記

役員を新たに追加したり、既存の役員が退任するなど役員の構成に変更がある場合は、その旨の登記申請が必要です。また、任期の定めのない有限会社や持分会社などを除き、法律上会社の役員には任期が定められています。任期満了時点で再選し、役員の構成が変わらない場合でも重任の登記を申請する必要がございます。
これらの登記については変更が生じてから2週間以内に登記申請をしなければならず、
事業を継続していくうえで、多く申請する機会のある登記です。
なお、この役員変更登記を長期間怠ってしまうと過料に処せられてしまったり、登記官に職権で解散登記を入れられてしまうといったリスクがございます。(詳細は解散ページへ)

増資・減資の登記

資本金の額を増減した場合、その変更の日から2週間以内に管轄の法務局へ登記申請をする必要がございます。
一口に増資といっても、新たに株式を発行し、出資者を募る方法であったり、会社の準備金や剰余金を資本金に組み入れるなどその方法は多岐に渡ります。
また、減資をする場合、株主総会で承認を得るだけでは足りず、債権者を害すことがないよう債権者に向けて公告・催告手続きをする必要がございます。
これらの手続きは会社法の規定に従い不備のないよう手続きを進めていかなければなりません。
また、税務に関する専門知識も必要となりますので、税理士の先生にご相談のうえ、お手続きを進められることをおすすめいたします。

その他商業登記サービス

  • 各種機関に関する変更登記(取締役会・監査役設置会社の定めの設定・廃止など)
  • 公告方法・発行可能株式総数の変更登記
  • 株式の分割・併合登記
  • 有限会社から株式会社への移行の登記
  • 合同会社などの持分会社から株式会社への組織変更登記  など

初回60分無料

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