本店移転

会社の本店を移転したときは、本店移転日から2週間以内に本店移転登記を申請しなければなりません。本店移転登記は、同一の法務局の管轄区域内での本店移転か、または、別の法務局の管轄への本店移転であるかにより、登記申請方法が異なります。
会社の本店移転登記は「アテナ司法書士事務所」におまかせください。

本店移転の手続きについて

管轄区域内の本店移転

同一の法務局の管轄区域内で本店を移転される場合、本店移転登記はその本店所在地を管轄する法務局のみに申請をすることとなります。
例えば、本店所在地を板橋区とする会社の登記については、東京法務局 板橋出張所が管轄法務局となりますが、板橋区赤塚に本店を構えている株式会社が板橋区成増へ本店を移転する場合、赤塚・成増を所在地とする会社を管轄しているのは板橋出張所であるため、板橋出張所へと登記を申請します。

管轄区域外の本店移転

別の法務局の管轄区域へ本店を移転される場合、本店移転登記は旧本店所在地を管轄する法務局と、新本店所在地を管轄する法務局の両方に申請をする必要がございます。
なお、この際の登記申請方法は旧本店所在地宛の申請書と新所在地宛の登記の申請書とを同時に旧所在地を管轄する法務局へ提出します。
例えば、本店所在地を練馬区とする会社の登記については、東京法務局 練馬出張所が管轄法務局となりますが、練馬区に本店を構えている株式会社が板橋区へ本店を移転する場合、練馬出張所宛の申請書と板橋出張所宛の登記申請書を練馬出張所へ提出することにより、登記申請を行うこととなります。

会社の本店移転 手続の流れ

弊所に会社の本店移転登記をご依頼いただいた場合の手続きの流れは以下のとおりです。

1.お問い合わせ

お電話・メールにて相談予約を承ります。

2.ご面談・お見積案内

ご面談のうえ、相談内容をお伺いし、お見積もり(概算)をご案内させていただきます。
⇒見積内容にご承諾をいただきましたら、手続きを進めさせていただきます。

3.押印書類・申請書作成

弊所にて登記申請書・議事録などの押印書類を作成致します。

4.ご押印・登記費用のご請求

議事録などの押印書類にご押印いただき、ご提出いただきます。また、同時に登記費用のご請求書をご案内させていただきます。

5.登記申請

管轄法務局に「本店移転登記」を申請致します。また、管轄区域外の本店移転登記の場合、新管轄の法務局へ印鑑届出と印鑑カードの交付申請手続きもあわせて行わせていただきます。
管轄法務局の混雑状況にもよりますが、管轄区域内の本店移転登記は1~2週間程度、管轄区域外の本店移転登記は2~3週間程度で登記が完了するケースが多いです。

大変恐縮ではございますが、弊所では登録免許税の立替ができかねますので、費用のご入金を確認致しましたら、登記申請をさせていただきます。

6.審査終了

登記完了後、申請どおりの内容に登記がなされているか、登記簿謄本を取得のうえ、精査させていただきます。

7.ご納品

完了書類一式を納品させていただきます(業務終了)

Q&A

Q:初回の面談時に必要な書類はなんですか?

A:以下のものをご持参ください。

  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 会社の履歴事項証明書
  • 定款

Q:本店移転登記の登録免許税はいくらですか?

A:管轄区域内の本店移転登記については3万円の登録免許税がかかります。

一方、管轄区域外の本店移転登記については、旧本店所在地を管轄する法務局・新本店所在地を管轄する法務局それぞれ3万円がかかるため、合計6万円の登録免許税がかかることになります。

Q:本店を移転するために必要な決議は何ですか?

A:定款の変更決議が不要なケースにおいては、取締役会を設置している会社においては、取締役会の決議により本店移転日・場所を定めることによって行います。取締役会設置会社でない会社については、取締役の過半数の一致又は株主総会の決議によることとなります。

なお、定款変更が必要なケースについては、上記の決議に加え、株主総会の特別決議により、定款の変更も行う必要がございます。

Q:定款の変更決議が必要なケースを教えてください。

A:本店の所在地は会社法上定款の記載事項となっており、最小行政区画である市町村(東京都の特別区を含み、政令指定都市にあっては市)までは最低限記載が求められます。

そのため、最小行政区画が変更となる本店移転については、必ず定款の変更決議が必要となります。例えば、本店所在地を練馬区とする会社が板橋区へ本店を移転する場合は株主総会の特別決議により定款変更をしなければなりません。
また、定款に本店の具体的な所在場所(東京都板橋区〇〇〇丁目〇番〇号)まで定めている会社については、最小行政区画が変更となるかどうかを問わず、定款の変更決議が必要となります。

Q:自宅兼事務所で株式会社を設立しましたが、この度、本店と自宅を移転予定です。
本店移転登記以外にも必要な登記はありますか?

A:株式会社の場合、代表取締役は氏名・住所が登記簿に記載されており、代表取締役の住所も変わる場合は、その旨の変更登記も行う必要があります。これを「代表取締役の住所変更登記」といいます。本店移転登記と同時に申請をすることができますが、資本金の額が1億円以下の会社については1万円、資本金の額が1億円を超える会社については3万円の登録免許税が別途かかることになります。

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